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活動ブログ 随時更新中 活動レポート
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この間の動き

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被災地への政府対応も未だにさまざまな問題を抱えていますが、一方で福島原発の方も予断を許さない状況になっています。

これまで六ヶ所村やもんじゅなど、原発問題に長く取り組んできた自分は、今回みんなの党の原子力災害担当として福島原発の対応に取り組んできました。

原子力関係者、プラント設計者OB、各大学の研究者たちとやりとりを重ねていますが、3月16日に、関西在住の原発プラント設計OBの一人と連絡を取り合い、現状に対する緊急対応及び長期的な措置について提案を頂きました。

現在最大の障害は、極めて高線量下の放射線と高濃度の放射性物質が放出されているために、長時間の復旧作業ができないことです。

そこで作業員の放射線および放射性物質による被爆と原子炉の水素爆発を防ぐ措置が必要になります。

同氏の提案は、作業員へ向かう放射線量を大きく減らすための、コンクリート又は鉄板製「土木用コンクリート製ボックスカルバート」及び「船舶用鉄板製コンテナ」を直列連結させるというものでした。


こうすることで頑健なトンネル状の作業通路・配管通路が確保でき、復旧作業を迅速に進める事が可能になるのです。

36年と言う長い経験と実績を持つ同氏の提案内容には具体的かつ非常に説得力があり、早速その日の夜に海江田経済産業大臣に電話でその旨を伝え、経産省の佐脇秘書官にも同じものを送信しました。

翌日みんなの党の震災対策本部で同提案について報告、その後経産省原子力安全・保安院寺坂院長室に提言書を届けに行きました。

3月18日、政府・各党間の実務者会議に事務方として出席、枝野官房長官と原子力安全・保安院の中西氏にそれぞれ同提案書を提出しました。

翌日関西在住の同設計者の方に直接会いにゆき、さらに詳細な説明を受けました。

その二日後に同氏と原子力保安院木村企画調整課をつなぎ、面接を設定したのですが、東京電力は「十分に間に合っている」としてこの提案を拒否。

この時点ではまだ原発現場における冷却装置の復旧もなく、放水のみを続けながら高濃度放射性物質を含む大量の排水を海に垂れ流している状態でした。

これほどの被害を出し続けながら、放射性物質の拡散を抑え込む具体的見通しもないままに、作業員を必要以上に危険にさらし続け、まだ原発廃炉の決断を拒む東電上層部には激しい怒りを感じました。

3月28日、当初よりさらに悪化した現場の状況に合わせ、同氏が新しく提案した「コンクリート・カルバート、コンテナトンネル工法」および「コンクリート 廃炉計画」を党震災対策本部会議で提言。続いて前回と同様に、政府・各党間の実務者会議で、原子力安全・保安院長にコンクリート廃炉計画案を提出しました。

しかしながら今回の地震および原発災害をきっかけに、長い間日本社会を支配していたもうひとつの問題「日本の報道姿勢の有り方」についても日々懸念を強め ざるを得ません。薬害エイズや水俣病、イレッサ問題と同じように、国民のいのちを切り捨てる流れにマスコミが大きく加担しているのです。

「政府や東電、保安院に丸投げしていてはまた同じ事になるだろう」

そう思い知り合いの東京新聞記者にもこの提案を手渡しました。

さらに原発問題の第一人者である自民党の河野議員を初め、同じく同問題に詳しい社民党の服部良一議員、公明党の加藤修一議員にも電話、翌日には共産党の吉井英勝議員事務所、立ちあがれ日本の藤井孝男議員、新党改革の荒井広幸議員政策秘書らに連絡をとり、超党派での取り組みを提案しました。

実は国会の中には、原発問題に詳しい議員というのはそれほど多くありません。

したがって、現在のような緊急時には党派を超えて一丸となり、いのちを守る必要があると考えます。今後もこれについては強く働きかけてゆくつもりです。

そして何より、過去に薬害エイズ初めとするさまざまな問題を引き起こしてきた最大の原因である「情報の隠ぺい」が、今回の原発問題をより複雑に悪化させて います。そのため厚生労働委員会の場で、厚生労働大臣はじめ関係者に「正確な情報開示」についての強い要望を伝えました。

 現在も党の災害対策本部原子力担当として日々情報収集を行い、できるだけ正確な情報を政府に公開させるべく引き続き全力を尽くします。

「いのちが最優先される社会」への責任が、今ほど政治に問われている時はありません。

どうか皆さん、一緒に頑張りましょう。

生体濃縮の危険を知らせるべき

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2011/04 /04の時事通信社の記事によると、茨城県北茨城市の沖合で捕れた小魚の「コウナゴ」

から、1キロ当たり4080ベクレルの放射性ヨウ素131が検出され、この魚は出荷されていないと

のことです。

記事の引用***************************************************************************************

厚生労働省は4日、茨城県北茨城市の沖合で捕れた小魚の「コウナゴ」から、1キロ当たり4080ベクレルの放射性ヨウ素131が検出されたと発表した。この魚は出荷されていないという。
魚類に含まれる放射性ヨウ素について、国は出荷制限などを行う暫定規制値を定めていなかったが、4080ベクレルは野菜類の基準(2000ベクレル)の約2倍に当たる。500ベクレルの基準がある放射性セシウムも447ベクレルが検出された。
周辺海域の濃度は低く、福島第1原発付近から回遊した可能性もあるという。同省は水産庁の協力を得て、魚の生態を踏まえた対策を検討する。
肉や卵、魚、穀類で放射性ヨウ素の基準を定めなかった理由について、大塚耕平厚労副大臣は「放射性ヨウ素は半減期が短く、原子力安全委員会は海中で拡散す るとの見解を示していた」と述べた。同省は薬事・食品衛生審議会に近く部会を設置し、魚類などの規制値の策定を急ぐ。(2011/04 /04-20:50時事)

*********************************************************************************************************

 

現在、党の災害対策本部で原子力担当として情報収集や皆様に正確な情報を

政府に公開させるべく努めております。また、上記のような問題においても、

追求して参りたいと思っております。

また、原子力関係の技術者から直接ヒアリングを行い、

福島原子力発電所第1期炉心冷却等連続注水等の諸作業の安全・迅速化

のためのカルバート工法システム(極めて高線量下の放射線防護及び水素等の

爆発防護のため、放射線透過を大きく低減することができるコンクリート又は鉄板で囲まれたもの

即ちどこにでもある土木用コンクリート製ボックスカルバート(四角形状の暗渠)及び船舶用

コンテナ(鉄板製)をユニット毎に直列に連結することにより、十分な内部スペースを有する

作業通路及び配管通路を頑健なトンネルとして確保する方法)を、

枝野官房長官や寺坂原子力安全・保安院長に今後の福島第一原子力発電所

に対する対応策の一つとして直接提案致しました。

 

 

全国に広がる大震災支援の輪 !!!

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東日本大震災の被災地への支援は懸命の取り組みが現在行われています。しかし被災が広範囲に及んでいることや地震、津波そして原発事故とかつてない規模と複雑さのため復旧、復興までにはどれくらいの時間がかかるのか予想もつかない状況が続いています。

支援体制も大掛かりになっているため連携をとって取り組んでいこうと全国ネットワーク組織が発足し、30日設立の会合が開かれました。東京・平河町のJC会館で開かれた会合に出席したのはボランティア、NPO、NGOなど様々な団体の代表ら250人余り、141団体が参加を表明しました。

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そしてそれぞれが集めたきめ細かい情報をみんなで共有し活用する、支援の入らない地域をつくらない、ばらばらの活動をうまく連携して一緒に取り組むなど、今後の支援活動の進め方を決めました。

息の長い支援が求められる今回の大地震被害、「東日本大震災支援全国ネットワーク」の活動を私、川田龍平も応援し、被災した方たちの力になっていきたいと思います。

厚生労働委員会で質問を致しました2

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IMG_1456.JPGのサムネール画像

2月24日に引き続き、2月25日も厚生労働委員会で質問を行いました。

以下、質問内容です。

○川田龍平君 みんなの党の川田龍平です。
 昨日に引き続き、昨日の質問で、最後、大臣に御答弁いただけなかった質問がありましたので、昨日のその災害救助法についての質問から始めさせていただきます。
 戦後最大の広域複合災害とも言える今回の震災について、昨日質問した災害救助法の実施要領などの厚労省が作ったマニュアルどおりの対応をするのではなく、災害救助法を始め災害弔慰金法などの法の本来の精神を尊重していただきたいと。是非とも、この被災者の命を最優先することを第一に、現場で柔軟に対応できるようなことを大臣は率先して厚生労働省の職員に向けて指示をする立場にありますけれども、大臣の決意をお聞かせください。
○国務大臣(細川律夫君) 今回の災害は極めて広範にわたり被害が発生をしておりまして、前例のない大災害でございます。
 このため、災害救助法の運用に関しましては、実施主体でございます都道府県、そしてまた市町村、こことも連携を密に図りまして、災害救助法の趣旨にのっとって、最大限被災者の自立支援に資するように弾力的な運用に努めるように指示をいたしたいと思います。
○川田龍平君 是非、この被災地については、よく三県と言われるんですけれども、ほかの地域も被災している地域がありますので、是非広範な被害をしっかりと対処していただきたいと思います。
 そして、被災地の状況は非常に今厳しい状況が続いています。三月のもう末だというのに寒い日が大変続いていて、被災者の皆さんの健康状態が大変心配されます。そこで、被災地域の衛生管理について確認させてください。
 今回の被災地には御高齢の方も多いと聞いています。また、未曽有の大災害をもたらした津波への恐怖、また原発災害、さらには見えない放射性物質に対する不安、不自由の多い避難生活を送られているという現状を考えれば、被災された皆様の抱えているストレスというのは非常に大きいと思います。
 そのような非常に強いストレス要因が厳然として確認されている上に避難所での集団生活を送るということになると、下痢ですとか呼吸器感染症ですとかインフルエンザなどの感染症が蔓延する可能性を否定できないと考えます。実際に、スマトラ島沖の地震による津波の被害の後にも感染症の集団感染というものが確認されています。もとより、日本とスマトラ島の被災国との間に、医療インフラですとか常在菌、気候、衛生環境などに違いがありますので、全く同じとは言えませんけれども、このスマトラ沖の地震の際には、感染症流行の例として下痢症ですとか急性呼吸器疾患などが報告されて、集団感染ではない希少な例としてはマラリアですとか破傷風なども報告されています。
 この感染症の出現を阻止するためには、まさに喫緊の課題と言える、被災された皆さんが感染症にかからないための対策としてどのようなことをされているのか、また感染症予防には衛生管理が重要と考えますが、衛生的な側面からもお答えいただければと思います。
○政府参考人(外山千也君) 御指摘のように、被災地の避難所では下痢症やインフルエンザなどの感染症が発生、蔓延しやすく、その対策が重要であります。
 このため、三月十一日に、手洗いの徹底やトイレ等の衛生的な管理、発熱等の症状を有する方への対応等につきまして留意するよう周知を図るとともに、三月十五日には、生活環境の確保や感染症の予防を含め、被災地での健康を守るために配慮すべき事項につきまして被災地都道府県あてに連絡するなどの対応を講じたところであります。
 また、避難所等におきます健康相談や感染症予防対策などを行うため、全国の自治体から保健師等の派遣をあっせんしておりまして、三月二十四日現在で九十五チームが被災地で活動中であります。
 そして、けがなどから感染する破傷風、これは既に被災県から発生の報告を受けておりますが、これを予防するため、破傷風トキソイドについて被災した県に必要量を照会し、調整を行ったところであります。
 さらに、八月十八日には、製造販売業者の御協力の下、新型インフルエンザ対策のために各都道府県が備蓄しているタミフル、リレンザを被災者のインフルエンザ予防及び治療に使用できることとしたところであります。
 引き続き、被災地の都道府県と連携を図りながら、避難所の衛生環境の確保や感染症の発生、蔓延防止に努めてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 この感染症を予防するために避難所での衛生環境を保つというための努力をされていることは分かりました。
 栄養指導や健康に暮らすための健康指導というのは、感染症対策ばかりでなく、慢性疾患を抱えた皆さんの健康も左右します。是非とも、保健師さんが円滑に活動できるように、物心両面での支援をお願いしたいと思います。
 そして、特にこの季節ですから、うがい薬、消毒薬又は汚染されていない飲料水や浄水の確保など、当然のことですが、これも厚生労働大臣に是非とも政治主導を発揮していただいて、そういった予防に関する基本的な物資を欠かすことがないようにしていただきたいと思います。
 ここで、衛生管理に関連して、避難所のし尿処理についても質問したいと思います。
 本日は環境省の方にも同席をお願いしておりますが、避難所の衛生管理にはし尿処理も重要な問題となるんですが、これは環境省の所管事業であると聞いております。避難所のし尿処理はどのようになっているのでしょうか。
 仮設トイレが設置されたものの、適切にくみ取りが行われなければ感染症を忌避できないという状態になりますし、そもそも生活環境は悪化するばかりです。し尿処理は適切に行われているのかどうか、また、どのような基準でくみ取りなどが実施されて、仮設トイレなどの衛生環境を保っているのか。厚生労働省によれば、クレゾールなどで消毒処理をしているということですけれども、し尿などからの感染というのはないように努めているということですが、消毒していればよいというわけにはいかないと思います。
 適切な住環境を求めるという意味からも、御答弁いただければと思います。
○政府参考人(谷津龍太郎君) 御説明申し上げます。
 避難所のし尿の収集でございますけれども、まず県内の収集業者の方々が対応しているわけでございますけれども、当然それでは足りないという状況でございまして、各地の地方自治体また関係事業者団体からバキュームカーを派遣していただいているということでございます。
 収集したし尿のうち、地元の施設の被災により処理できないものがございます。例えば岩手県は、し尿処理施設十六施設の中で稼働しているのが十四と。岩手県はいい状況でございます。宮城県は十五施設中稼働しているのが十。ちょっと問題がございます。また、福島県は二十二施設の中の十七ということでございまして、地元で処理できないものにつきましては、例えば山形県の場合には、山形県の関係事業者団体の方が宮城県のし尿をくみ取って、山形県に持ち帰って処理すると、こんなことをやっていただいてございます。
 環境省では、こうした自治体のニーズを把握するとともに、全国の主要自治体、関係事業者団体に協力要請を行って両者のマッチングを図っているところでございますが、引き続き情報収集を進め、しっかり対応していきたいと思っております。
○川田龍平君 衛生環境を保つためには水質の管理、栄養管理と環境管理が必要になります。環境管理の中でこのし尿処理は重要な問題でありながら、やや縦割り的な印象が否めません。厚生労働省と環境省が連携して、避難所に避難されている皆さんの健康保全のためにこの衛生管理をしっかりやっていただくというためにも体制をつくっていただきたいと思います。
 是非、これから被災地の都市機能の回復のための復旧復興が具体化していきます。津波によるヘドロの処理、下水道破損による汚物の処理、津波などによって生じた医療廃棄物などの処理など、生活する地域の衛生環境を守っていく中では大変重要な課題となっていきます。復旧復興時にも厚生労働省と環境省あるいは国土交通省などとの緊密な連携が必要となります。
 そこで、他省庁との連携も含めて、この被災した皆さんの感染症対策、避難所の衛生管理について厚生大臣の意気込みをお聞かせください。
○国務大臣(細川律夫君) 今回の震災によります被災された皆さんが感染症などで更にお困りになるということは、これは本当に避けていかなければならないと思います。したがって、避難所におきます感染症対策、さらには衛生管理が大変重要だというふうに認識をいたしております。
 厚生労働省といたしましては、衛生管理や感染症対策につきまして、被災地への情報提供、医薬品の確保、医療従事者の派遣の調整など、あらゆる観点から取り組んでいるところでございます。避難所での生活は大変御苦労が多いというふうに思いますけれども、引き続き、環境省などとも連携を図りながら、避難所の衛生環境の確保、感染症の発生、蔓延を防止するために私ども厚生労働省、全力を挙げて頑張っていきたいと、このように考えております。
○川田龍平君 ありがとうございます。是非とも、しっかりやっていただきたいと思います。
 健康管理については保健師の方も巡回されていますし、昨日の答弁にもありました、薬剤師の方、もう現地にたくさん入られていると思います。そういった現地での専門家の方が活動しやすいように、是非とも大臣には政治主導を発揮していただいて、未曽有の国難なのですから、命を守るリーダーシップを是非発揮していただきたいと思います。
 次に、放射性物質に汚染された農作物の安全性あるいは危険性について、各省庁と連携して国民に分かりやすい説明と徹底した情報公開というものを是非していただきたいと思います。
 国が情報提供についてやっぱり責任を持ってやっていくことが必要だと思いますが、情報化社会において様々な情報が飛び交って、どの情報が正確で、どれが正しいものかということが分からなくなってしまえば、これは国民はただ不安を感じるだけです。そして、この危機的な状況であるからこそ、大臣が率先して正しい情報を随時提供していくようにリードしていただきたいと思います。
 ちょっと時間がありますので、質問通告していないんですけれども、水の、飲料水の基準については、これはWHOは一ベクレル、その基準がですね、勧告していると。さらには、ほかの国でも非常に低い基準でやっているということも聞いています。それが、今年の三月十七日になって厚生省の方で暫定の基準としてこの十ベクレルを百ベクレルにしたということがありますが、その点、一体どうなっているんでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 厚生労働省は、既に御説明申し上げておりますとおり、原子力安全委員会が設けております基準を基に今回の暫定規制値を公表させていただきました。そして、この原子力安全委員会の数値というのは、ICRP、国際放射線防護委員会、こちらが定めた基準を参照しながら議論をし設置をされた水準だと思っておりますので、私どもとしては、現在はこの暫定規制値を一つの判断のよりどころとさせていただくものというふうに思っております。
○川田龍平君 このセシウムと沃素についてということでやっていますけれども、ほかの放射性物質についてはこれは検査をしなければ出てこない、測定をしなければ出てこないというものもあると思います。そういったものについてもやっぱり是非検査をしていただきたいと思いますし、それから、今後、海水に出ていく放射性物質については、既に海藻ですとか、そして次に貝ですとか貝類ですとか、さらには魚になど、本当にこういった汚染というのが広がっていく可能性もあるわけですが、そういったものの調査というのはしていますでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 海水については既に東京電力が調査結果を発表しております。そして、今度は海洋にかかわる生物等の調査は今後の課題だというふうに思っております。
 また、前段で御下問をいただいた様々な放射線の種類によってあるいは放射能の物質によっていろんな違いがあるということは御指摘のとおりでありますが、その部分については厚生労働省の知見を超える部分もございますので、原子力安全委員会や専門家の御指導もいただきながら、食品の安全に資する基準を構築してまいりたいというふうに思っております。
○委員長(津田弥太郎君) 時間になりましたのでまとめてください。
○川田龍平君 はい。
 是非これは、厚生労働省が率先して食品についてはしっかりこの基準を決めてしっかり守るということをやっていただきたいと思います。是非とも、これは厚生労働省が所管ですので、経済産業省とか原子力安全委員会とかだけではなくて、やっぱり厚生労働省に主体的にリーダーシップを発揮してやっていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
 ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

厚生労働委員会で質問を致しました

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 3月24日(木)に厚生労働委員会で質問を行いました。

薬害イレッサ訴訟についてや、この度の災害にともなう医療の問題

に対する質問を致しました。

以下、質疑の模様です。

 

 ○この度の震災で犠牲になられた方へのお悔やみ、そして負傷された方へのお見舞いとともに、災害対策に全力を尽くしておられる皆様の御努力に深い感謝を申し上げます。そしてまた、この災害で
お亡くなりになられた方の御冥福をお祈りいたします。
今回の災害について質問をさせていただく前に、まず、昨日判決が出ました薬害イレッサの問題について、これ通告をしていないんですけれども、質問させていただきます。
先日の大阪の地裁に続いて昨日の東京地裁の判決では、当初から予想されていたとおり、国の責任を断罪する内容の画期的な判決が出されました。
これは、大臣は昨日の記者会見で、両地裁で異なる判断がなされたということでおっしゃっているんですけれども、共通するところというのはいかがお考えでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) これは、大阪地裁では国の責任はないということの結論でございましたけれども、昨日は、東京地裁で一部国の敗訴と、こういうことになりました。
両方の裁判所で違う結論になったということは、これは法律上も非常にいろいろ難しい点があって、結論的にはそういうところが分かれたのではないかというふうに思いますけれども、しかし、最終的な結論は分かれたとしましても、問題点を指摘した、医薬品について安全性をどう行政が確保するかという点の問題点のとらえ方というのは共通にしてあったのではないかというふうに私は理解をいたしております。
○川田龍平君 今大臣がおっしゃられたとおり、この問題点については共通しております。第一に、この添付文書の警告欄に間質性肺炎を記載すべきというところ、そして二つ目には、この行政指導が不十分のためにこの被害が防げなかったということが判決で明確になりました。
これは大臣も御存じのとおり、この判決の中には、医薬品の安全性確保のために必要な記載が欠
けているのに、これを放置したり一応の指導をしたのみで安全性確保を貫徹しないままにすること
は、医薬品による国民の健康侵害を防止する観点からは許されないというところまで書いてあります。
この問題点が指摘されたのでありますから、是非、今年の一月二十八日にイレッサ訴訟和解勧告
に関する考え方というものが厚生大臣から出されました。この厚生省から出された中に、御家族の
皆様の悲しみ、苦しみに思いを致し、政府としてなすべきことに全力を傾注することをお約束しま
すと述べ、その上で、判決で問題点を指摘していただき、これを整理、検討して、丁寧に制度の在
り方を模索したいとしています。この問題点として指摘された点について共通するところを是非し
っかり、これ全力で早急に、二度とこういった被害が起こらないように取り組んでいただきたいと
いうふうに思います。
そして、この医薬品の問題というのは、実は薬害エイズもそうでしたけれども、こういった問題
というのは実は今の原子力災害についても共通するところがありまして、特に命を大切にする、そ
して予防原則、さらには情報公開を徹底すること、そういったことというのはやっぱり薬害エイズの
問題と、当時は「もんじゅ」の問題についても言われて、そのことから情報公開の法律も制定され
てきた経緯もあります。是非、そういった点で共通性を考えてしっかり取り組んでいただきたいと
いうふうに思います。
そして、災害についての質問になりますが、被災地の医薬品不足は、先ほどから質問が何度も出
ていますが、大変深刻でございます。医薬品供給には卸業者の力が必要ですが、しかし、この卸業
者の在庫管理や発注管理が計画停電や節電の影響で人海戦術になっているということを聞いています。卸業者は、災害拠点病院のように自家発電も十分ではなく、幾ら災害拠点病院が機能して医師が治療をしても、医薬品がなくて困っていると。
卸業者の発注システムが機能しなくなってしまうことを考えると、医薬品の卸業者への電源確保も
喫緊の課題ではないかと考えます。病院はもとより、医薬品の卸業者や製薬会社、先ほども血液製
剤の質問も出ましたけれども、医療や命にかかわる企業までも計画停電の対象に入れるというのは
いかがなものかと。先ほど大臣からも答弁ありました。大臣、これいかがお考えかということ。
また、計画停電の性格上、特定の箇所だけを区別して電気を流すのが技術的に難しいということ
であれば、電源車を確保するなど方法もあると思います。厚生労働省として、何とかしてこの電源
を確保するという意気込みが必要だと思うんですが、どのような見通しで医薬品の流通を確保して
いくのか、電源供給や燃料供給という観点からの答弁を求めます。
○政府参考人(大谷泰夫君) 今回の計画停電によりまして長期間にわたる停電が実施されました場合に、製薬企業が医薬品を製造したり、医薬品の卸業者が医薬品を保管、流通させることに支障を生じるおそれがあると、御指摘のとおりでございます。
例えば、医薬品製造工場の場合、医薬品によっては、一定期間一定の温度管理や無菌環境で製造を行わなければならないものがある。また、卸業者の場合に、被災地への医薬品を供給するために、
現在二十四時間体制で大規模な流通センターを稼働させております。医薬品によっては保管、流通
に当たって保冷が必要なものもございます。
こういったことを踏まえまして、医薬品製造工場や物流センターができる限り計画停電の影響を
避けられるように、これは関係省庁とこれまでも強く申入れ協議をしておりますけれども、引き続
き協議を続けてまいりたいと思います。
○川田龍平君 是非、先ほどの質問にもありましたとおり、大臣から強くその点を強調していただきたいと思います。ありがとうございます。医療提供体制の確保というのは、総合的な対策が必要です。医療関連企業への電源、燃料供給の配慮というのは重要な論点で、ただしこの医療関連企業というのは非常に裾野の広い産業です。どこからどこまでが医療関連企業かという議論が必ず出てくると思いますが、ここで是非、命を守る産業ということで、紋切り型の議論ではなく、実際上の、弾力的に運用していただけるようにお願いしたいと思います。特に、現場に医薬品が届くために何が必要かを考えて是非行動していただきたいと思います。
また、無計画な停電になっている計画停電というのも、やっぱり総量規制という形で対応すべきではないかと考えます。医薬品の流通については徐々に改善されているという報道もされていますが、医療機器の実情については余り聞きません。しかし、医薬品と同じように、医療機器も重要な医療の材です。ステントやカテーテルがなければ手術が行えませんし、そもそも注射針がなければ現場の医療が混乱しかねません。医薬品の場合もそうですが、仮に何らかの製品が不足したとしても、代替品がある場合には何とかなります。しかし、代替品がない場合には治療の選択肢がなくなってしまう。その意味では、代替品のありなしが命を左右することになりますが、被災地における代替性の低い医療機器の供給状況はどうなっているのか、教えてください。
○政府参考人(大谷泰夫君) 今回の地震によりまして、工場などが被災して医療機器の製造に支障を来した企業があるというふうに聞いております。速やかに施設を移転するなどの企業努力によ
って、現時点で供給に重大な支障が生じつつある事例については報告を受けていないわけでありま
すが、今後、こういう代替性の低い医療機器も含めまして医療機器の供給に支障を来す可能性もあ
るわけでありますから、引き続き医療機器の生産状況や供給状況について注視しまして、供給に支
障を来さないように、例えば他工場の増産とか輸出入を含めて適切に対応していきたいと考えてお
ります。
○川田龍平君 よろしくお願いします。
そして、医療機器、医薬品については、薬事法上、医薬品の製造承認にかかわる手続として、製造場所の変更には手続が煩雑であると聞きます。
今回の災害にかかわる特例として、今回に限り簡素化するというようなことは考えているのでしょうか。また、インシュリンの注射針については迅速に対応して好転しているということもありますが、医薬品では、先ほどから何度も出ているチラーヂンS、さらには生理食塩水などが絶対的に不足し
ているとも聞いています。こうした製品の生産を回復するためにやっぱり何らかの迅速な手続を想定しているのかどうか、教えてください。
○政府参考人(間杉純君) 今御指摘ございましたように、まず製造所の変更などにつきまして、現、薬事法では、例えば製造方法が大幅に変更される場合といった場合には一部変更承認というふ
うなことになりますが、そうではなくて、例えば保管施設のみの変更であるというふうなケースには、承認を要さずに事後の届出でよいというふうなこともございます。
それで、今御指摘ありましたように、私どもといたしましても、今般の地震によりまして安定供
給に支障が生じてはいけないというふうなことで、もちろん安全性に配慮した上でございますけれど
も、緊急的な措置が必要と認められる場合には届出でよいとするような対応を取ってきております。
御指摘のチラーヂンにつきましても、これは他社に委託して製造するというふうなことで私ども
の方にもお話がございまして、製造方法が全く同一のラインというふうなことでございましたので、
これは簡便な届出というふうなことで対応させていただきました。
今後とも、同様の迅速対応というふうなことを心掛けてまいりたいと考えてございます。
○川田龍平君 是非お願いします。
そして、被災地において、医療品、医薬品の供給が止まってしまう原因の一つに、被災現場での医薬品の仕分がうまくいっていないということがあるようです。また、薬局や薬剤師の方の働きが十分に機能せずに、医薬品へのアクセスが極端に制限されるということもあります。
そこで、円滑な医薬品供給を担保するために、例えば薬剤師会などが時限的な薬局を避難所や特
定地域に開設することを認めてはどうかというふうに考えます。医薬品を物資として現地に運んだ
としても、適切な在庫管理がなされなければ品質の劣化を招き、廃棄せざるを得なくなってしまい
ます。衛生管理という点からも医薬品のプロによる衛生的に管理された仮設薬局の開設というのは
いかがでしょうか。いかがお考えでしょうか。
○政府参考人(間杉純君) 本日、さきの御議論でも御紹介あったかと思いますけれども、現在、
日本薬剤師会などにおきましても被災地に対して百六十六名から成る薬剤師を派遣をし、現地で支
援をする対応というふうなものを取っていただいていると聞いてございます。
御指摘の点でございますけれども、薬剤師法という法律の規定によりまして、災害などによりま
して薬剤師が薬局において調剤することができない場合、これは薬局以外の場所で調剤することが
可能であるというふうにされております。したがいまして、今回の震災におきましても薬剤師が被
災地に出向いて調剤を行うというふうなことが可能でございます。
御指摘のような薬局において医薬品の適切な品質管理を行うというのは極めて重要だと考えてお
りまして、被災地のニーズに合致した薬局を設置したいという御要望がある場合には私どもとして
も協力をしてまいりたいというふうに考えてございます。
○川田龍平君 今後は、寒い日も続いておりますので、急な、医薬品だけではなく、感染症対策と
して日常に使う医薬品なども必要となりますので、是非ともそういった弾力的な運用をしていただい
て、薬剤師の人たちが機能的に仕事ができるようにという形のものを環境整備を是非していただき
たいと思います。そして、衛生的に十分に配慮できる環境整備を努力するためにも、この医薬品供
給の要である薬局へのアクセスの効果的な対策を取っていただきたいと思います。
次に、災害救助法の運用について伺います。災害救助法では、第二十三条の第一項の七号に
生業、なりわいに必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与があり、第二項には、救助は、都道府
県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者に対し、
金銭を支給してこれをなすことができるとの条文があります。しかし、厚労省の職員が作成した災
害救助事務取扱要領に基づいて、現物給付だけで現金給付をしておりません。実施要領をしゃくし
定規に採用するのではなく、条文どおり法律に基づいて実施すべきじゃないかと考えますが、いか
がでしょうか。
○政府参考人(清水美智夫君) 災害救助法についてのお尋ねでございます。
災害救助法は、災害に際しまして応急的に必要な救助を行うものとしまして、昭和二十二年に制
定していただいたものでございます。その後、様々な制度がつくられてございます。失業保険法、
今雇用保険法でございますけれども、失業保険はもちろん、雇用調整助成金という制度もございま
す。災害援護資金という法律も昭和四十八年に作られております。私どもの生活福祉資金貸付けも
充実してきております。被災者生活再建支援法もできております。
また、御承知のとおり、中小企業庁におきましても様々な施策を展開しているところでございま
す。天災融資制度、日本政策金融公庫による資金貸付け、災害復旧貸付け、災害復旧高度化資金、経営安定化保証など、枚挙にいとまがない様々な制度ができておるわけでございます。やはり生業など、個人営業と言い換えてもよろしいかもしれませんが、それは復旧復興期を見渡して、やはり様々な専門なところからの支援というものが適当であろうというふうに考えておりまして、後法は
前法に優先するという考え方の下、現行のような取扱いを行っているというところでございます。
○川田龍平君 この災害救助法については、三月十九日付けの「平成二十三年(二〇一一年)東北
地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について」との通知が都道府県の災害救助担当主管部あてに出されましたが、同通知の周知徹底をきちんと図っているのでしょうか。
○政府参考人(清水美智夫君) ありがとうございます。
今の通知は、今回の大震災、大変被害が大きかったものでございますので、相当長距離を移動さ
れる避難者の方がいらっしゃいます。したがいまして、被災地でない都道府県が積極的に避難者の
救助に当たれますよう、弾力運用ということで通知したものでございます。
この関係、お問合せも行政庁からも多うございますし、また実際に被災地の方で旅館、ホテル等、
そこに移動したい、被災地以外の地の旅館、ホテルに移動したいという方と、それから被災地以外
の旅館、ホテル等々とマッチングという作業を国土交通省の観光庁が中心となってやっていただい
ておるところでございます。したがいまして、相当程度そのような仕組みが動いてございますので、この通知、周知されているかとは思いますけれども、更に必要があれば一層の周知などを考えてまいりたいと思っております。
○川田龍平君 それでは、次に福祉避難所について質問しますが、高齢者、障害者など要養護者を
始め、一般の被災者へのケアを行うように福祉養護所を速やかに拡充する必要があると考えますが、いかがですか。また、要養護者十人に対し一人の支援員の人件費のみしか認められていませんが、この福祉避難所の経費を全て認めるべきではないでしょうか。
○政府参考人(清水美智夫君) 福祉避難所についてのお尋ねでございます。
福祉避難所、ちょっと説明させていただきますと、高齢者ですとか障害者ですとか、あるいは妊産婦、乳幼児、病弱者などの方々は一般の体育館のような避難所では生活の支障を来すことがあり
得るわけでございまして、そのために特別に、バリアフリーでありますとかそういう設備を整えた
施設を選定して、災害の前に市町村と都道府県が相談してあらかじめ指定しておくという趣旨のも
のでございます。この制度につきましては、私ども全国会議などを通じまして、いろいろと設置し
ていただくよう地方公共団体にお願いしているところでございます。
そこで、今回の被災地について、あらかじめもう福祉避難所として指定されているところはいい
わけでございますが、例えば、今後ある程度避難者の方が少なくなってパーテーションなど設置す
るようなことができるようになって、また介助の人などを派遣できるようなことになれば、そこは
その時点で福祉避難所ということで雇い上げ経費などを私ども見ることができるようになると思い
ます。そのような相談にも積極的に対応してまいりたいと考えてございます。
また、今の段階は、避難所にいると、保健師の方でございますとか様々な職種の方が入りつつあ
るところでございますし、今後、介護職員の派遣なども必要に応じ調整してまいりたいというふう
に厚生労働省としても考えておるわけでございまして、この避難所について様々な支援、引き続き
やってまいりたいと、このように考えておる次第でございます。
○川田龍平君 この福祉避難所設置・運営に関するガイドラインによれば、市区町村では対応でき
ないものについては速やかに都道府県、国などに要請するということにもなっていますので、是非
国の方でもしっかり対応していただきたいというふうに思います。
そして、この被災者が避難及び仮設居住のために自ら仮設的住宅などを建設する場合には、災害
救助法第二十三条二項の活用などにより、その費用を国庫負担の対象とすべきではないでしょうか。それについていかがですか。
○政府参考人(清水美智夫君) 災害救助法によります救助、応急仮設住宅の設置も含めてでおり
ますけれども、被災して、指定された市町村の区域内におきまして、現に救助を要する、必要とす
る方についてこれを行うということになっておるわけでございます。
御指摘のように、被災者の方が自らの労力といいますか資力をもって住宅を建てることが可能で
あるならば、現に救助を必要とする状態になるかどうか、当たらないのではないかという疑問がご
ざいまして、これは災害救助法の国庫負担対象にはなっておりません。
実際、現在どうなっているかといいますと、県庁で様々なプレハブ業者の方々などと全体調整を
してございます。やはりどこに土地を選定するかとか資機材、人材をどう投入するかといったやは
り全体調整が、資材不足も懸念されておりますので必要かと存じますので、やはり県庁によります
応急仮設住宅の建設という中で対応いただけたらいいのではないかと考えてございます。
ただ、もちろん、応急仮設住宅代わりとして、例えば公営住宅でございますとか高専賃でござい
ますとか、そういうものを利用される場合にも、応急仮設住宅代わりということで私どもとしては
同様の国庫負担を打つことにしてございますので、そのようなことも御利用いただけたらというふう
に考えてございます。
○川田龍平君 この仮設住宅の対象者は、全壊でなければ対象者になれず、救助法上の自らの資力
では無理となっていますが、資力があったとしてもすぐに住宅の建設というのは困難です。半壊で
も津波被災だと全壊と同じですぐに住むことはできないので、半壊の損害であっても仮設住宅に住
めるように認めるべきではないでしょうか、いかがですか。
○政府参考人(清水美智夫君) その辺りは実態に関することでございますので、実際に住家に住
めないという方につきましては都道府県の御判断等によりまして柔軟な対応がなされるものではな
いかというふうに考えてございます。
○川田龍平君 次に、御遺体の捜索の件についてお聞きします。
二〇〇九年の台風九号で兵庫県の佐用町の被害では二か月で一億三千六百万円が掛かり、阪神・淡路大震災では二年間で一億二千八百万円が掛かったと聞いております。
今回の災害は広域でかつ万単位の行方不明の方が、行方不明者がおられます。どのくらいの期間、捜索経費を認めるのでしょうか。
○政府参考人(清水美智夫君) 今回の震災は大変甚大なものだったわけでございまして、行方不
明の方もまだ多数いらっしゃるわけでございます。
震災、災害によります御遺体の捜索をいつまで行うかにつきましては、救助の実施主体でござい
ます各都道府県知事の御判断によるものでございます。県の方から私どもに御相談がありますれば、もう県の方がいろいろと御遺族など関係者の御感情などに配慮してこうしたいということであるな
らば、私どもとしては弾力的に、極力弾力的に運用してまいりたいと考えてございます。
○川田龍平君 この捜索についても自費でやらなければいけないものもありましたりとか、様々自
費でやるものが出てきますので、そういったものもできるだけ被災者に対して公費でやっていただ
けるようによろしくお願いします。
次に、災害弔慰金法について質問いたします。死亡見舞金の世帯主五百万円の支給を少しでも
早く急ぐべきではないでしょうか。皆さんも御存じのとおり、津波で何もかもをなくしてしまった
方に対して少しでも配慮してできるだけ早く支給できるようにお願いしたいと思いますが、いかが
ですか。
○政府参考人(清水美智夫君) 今お尋ねの災害弔慰金でございますけれども、一定規模以上の災
害により亡くなられた方の御遺族に対して支給されるものでございまして、支給する主体は市町村
でございます。各々の市町村が既に条例を制定されていると思いますので、それに従って支給する
ものでございます。ただ、今市町村の状態がどういう状況かといいますともう御承知のとおりでございまして、行方不明の方の関係の問題、あるいは避難所への支援、様々なことで市町村も非常に大変な状況でございます。一刻でも早く支給したいという思いはみんな市町村関係者も県関係者も私どもも同じ思いでございますけれども、実務上、必ずしも全ての市町村で一斉に早期にということにはなりにくい面がございます。各々の市町村におきます人員、体制等々によるところも多いかと思います。
早い自治体ではもう大分準備も進んでいるようでございますので、私どもとしましてはできる限
り早く支給されるよう、円滑に事務が進みますよう、いろいろと御相談がありました場合にはいろ
いろと助言等をしてまいりたいと思っております。
もちろん、この五百万円に関しましては所要の国庫負担をしておるところでございます。
○委員長(津田弥太郎君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○川田龍平君 この災害見舞金については障害見舞金についても支給を急ぐとともに、この支給対
象の障害基準を緩和するなど、是非弾力的に運用していただきたいと思います。
そして、大臣には、やはりこういった問題について、しっかりと被災者の命を最優先するという
ことを第一に現場で柔軟に対応できるように、大臣は率先して厚生労働省の職員の方に向けて指示
するお立場にありますので、是非、これ現場で対処できるように是非大臣にお願いします。

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